皆さまこんにちは!
ケーズ住宅販売の辻村です(^-^)
今回は「すまい給付金」についてお話いたします。
この制度は、消費税が5%から8%に引き上げられた際、住宅を購入された方にはその負担を軽減するため、現金を最大30万円給付する、というものです。
実施期間は引き上げとなった平成26年から平成33年12月までです。
次にこの制度が適用できる主な要件ですが、
●新築住宅、または中古住宅の場合は不動産業者が売主の住宅となります。
一般の個人が売主の住宅ですと、そもそもその住宅に消費税がかかりませんので、この制度の目的である「消費税引き上げの負担を軽減」からはずれてしまうので対象とならないのです。
●購入する住宅が一定の品質が確保されていること。
これは例えば新築住宅の場合ですと、売主は建物の建築中に第三者機関が現場検査を行い、「住宅瑕疵担保責任保険」という保険に加入することが義務付けられておりますので、問題ありません。
中古住宅の場合は当然建物はすでに完成しておりますので建築中の検査はできませんが、こちらも完成した建物を第三者機関に検査を依頼し「既存住宅売買瑕疵担保責任」に加入するなど、品質が確保されていることを証明できれば良いのですが、中古の場合は保険加入が義務付けられていないので、売主がこれを行わないといけません。
※この「住宅瑕疵担保責任保険」については、次回のブログで詳しくお話しします。
●住宅ローンを利用せず現金で購入された場合、次の2点が要件に付加されます。 a.年齢が50歳以上の方 b.フラット35Sの基準を満たす住宅
※フラット35Sについても、のちのちこのブログでお話ししますね。
●収入が一定以下の方
おおよその目安で510万円以下の方。
概ね以上のような要件が主なところです。
給付額は収入によって30万円から10万円となっており、収入が高い方ほど給付額は低くなっております。
ですが、単純に収入だけでなく、家族構成によっても給付額はかわります。
例えば年収500万円の方
a.共働きでお子様が中学生以下で扶養家族が0人の場合…給付額0円
b.奥様が専業主婦、お子様中学生以下で扶養家族1人の場合…給付額10万円
c.奥様専業主婦、高校生のお子様1人で扶養家族2人の場合…給付額20万円
d.扶養家族が3人以上の場合…給付額30万円
と、以上のように年収500万円の場合でも扶養家族の人数によって給付額は変わります。
また、年収が300万円の場合ですと、扶養家族が0人の場合でも給付額は30万円と最大額がもらえます。
ですので、とにかく今お住まいを購入されたら、ぜひこの「すまい給付金」を申請してくださいませ。
↑うちの長女(ななみ)です(^_^;)
◆申請窓口はこちら◆
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://sumai-kyufu.jp/application/send/forms/search
もっと詳しくお知りになりたい場合は上記窓口か、私までお気軽にご連絡くださいませ。
次回は、万が一お住まいの家に重大な欠陥があった場合、それを補修するための「住宅瑕疵担保責任保険」についてお話します。
それではまた来週(^-^)/