皆さまこんにちは!ケーズ住宅販売の辻村です。
さて今回は「住宅瑕疵担保責任保険」についてお話致します。
この保険は新築住宅を購入した場合、万が一の欠陥に備えて2,000万円までの補修費用が賄えるよう、新築住宅の事業主(売主)に加入が義務付けられている保険です。
そもそも新築住宅については、「雨漏れ」と柱や梁、屋根、基礎など「構造耐力上主要な部分」について欠陥があった場合、事業主は10年間保証しなさいという法律があります。
ですのでもし上の図の部分に欠陥があった場合、家を売った事業主に対し、10年間は補修を請求することが出来ます。
ただ万が一10年間の間にその事業主が倒産してしまった場合、従来は購入者が自分で費用を負担せねばなりませんでした。
そこで平成21年に消費者保護の観点から、住まいを守る法律として住宅瑕疵担保履行法がスタートしました。
これにより新築住宅を販売する事業者は、10年保証の対象となるものに対して、保険に入ることを義務付けられました。
もし、10年の間に事業主が倒産してしまい、雨漏れなどが発生した場合でも、購入者は保険会社に直接補修費用を請求することが出来ます。
この法律が施行されてから、やはり新築住宅を購入するのに「欠陥住宅」という問題はかなり改善されたように思います。
と言いますのは、ただ単に保険があるから安心、ということだけでなく、この保険に入るには、この保険会社の調査員が新築工事の施工中に検査をし、その検査に合格せねばなりません。
従来から役所の中間検査・完了検査というものはありましたが、やはり民間の保険会社の調査員は万が一欠陥があった場合、最大2,000万円を自分たちの会社が支払わねばなりませんので、それだけ厳しいチェックをします。
逆な言い方をすると昔に比べ、事業主は「手抜き」工事が出来にくい時代になりました。
やはり今は消費者の時代ということですね。
最後まで読んで頂いてありがとうございます。
次回は「大阪市の利子補給制度」についてお話します。
これは住宅ローンを利用して住宅を購入した新婚さん・子育て世帯に対し、利子の一部を大阪市が負担しますというもので、最大50万円支給されますので、ぜひ知って頂きたい制度です。
それではまた来週(^-^)/