あっという間にお正月休みが終わり、えべっさんも今日が残りえびす、早いですね。
さて今年は皆さまもご存じのように、10月1日に「消費税が8%から10%」に引き上げられる予定ですね。
不動産の売買にも大きく関わることですので、今日はこちらについてお話します。
●まず不動産のお取引で課税される消費税とは?
1.物件の建物部分の価格(※売主が個人の場合にはかかりません)
2.建物が未完成の場合、建築請負工事価格
3.住宅購入、売却にかかわる諸費用
(※仲介手数料・登記を依頼する司法書士への報酬・金融機関の融資手数料等)
主に以上です。
●いつから増税適用?
基本的に10月1日ですが、ここで注意が必要なのは住宅の「契約を結んだ日」ではなく「引き渡し日」です。
原則として住宅の「引き渡し日」が10月1日より前なら現在の8%が適用されます。
そして「引き渡し日」が10月1日以降の場合、現在の8%になる場合と新税率10%が適用される場合にわかれます。
ケース1.
注文住宅、または自由設計の建売りを購入した場合、その建築請負工事の「契約を結んだ日」が今年の3月31日以前であれば「引き渡し日」が10月1日以降であっても旧税率8%が適用されます。
ケース2.
ケース1のような建築請負工事であっても、「契約を結んだ日」が今年の4月1日以降であった場合、「引き渡し日」が10月1日以降となれば新税率10%が適用。
ケース3.
建築請負工事、建物完成済みの建売り住宅、または不動産業者が売主である中古住宅、このいずれの場合においても「契約を結んだ日」にかかわらず「引き渡し日」が10月1日より前であれば旧税率の8%が適用。
ケース4.
建物完成済の建売住宅、不動産業者が売主である中古住宅では「契約を結んだ日」にかかわらず「引き渡し日」が10月1日以降になれば新税率10%が適用。
おおよそ以上の4つのケースになります。
まあ、以前5%から8%に引き上げられた時の私の経験ですと、建売住宅の場合、建物が未完成であっても、完成していても、「契約を結んだ日」が10月1日より前であれば、たとえ「引き渡し日」が過ぎても旧税率のままお取引きする場合が多かったです。
ですので今年にマイホームを購入される予定で、取引の日程が10月1日をまたぐ可能性がある場合、税率がどうなるのか、契約時にしっかりと販売会社、工務店さんにご確認ください。
それでは次回も引き続きこの消費税アップについてお話します。
最後まで読んでいただいてありがとうございます!
また来週(^_^)/