皆さまこんにちは、ケーズ住宅販売の辻村です!
前回、土地価格の評価には前面道路も影響しますというお話をさせていただきましたが、今日はその前面道路のお話です。
まず道路には主に次の7つの種類があります。
1.建築基準法第42条1項1号の道路
役所が管理する国道・府道・市道などいわゆる「公道」です。幅員は4m以上になります。
2.建築基準法第42条1項2号の道路
「開発道路」と呼ばれるもので、例えば総面積500㎡以上の開発許可が必要となる分譲地内に新たに造られる道路です。幅員は原則6m以上です。
3.建築基準法第42条1項3号の道路
「既存道路」この道路は建築基準法が施行される昭和25年以前にすでに現存している道路です。幅員は4m以上です。
4.建築基準法第42条1項4号の道路
将来、都市計画道路となることが決定している土地で、2年以内に工事着手が予定されているもの。幅員は幹線道路となる場合が多いので、20m・30mといった大きなものが多いです。
5.建築基準法第42条1項5号の道路
「位置指定道路」この道路は上記1項2号「開発道路」と同じく、新しい分譲地内に作られる道路ですが、総面積が500㎡未満の比較的小規模な分譲地に適用されます。幅員は4m以上。
6.建築基準法第42条2項道路
一般的に「2項道路」と呼ばれるもので、昭和25年以前に現存しており、幅員が4m未満のもの。
7.建築基準法第42条の道路に該当しないもの
役所から道路認定されていない土地。現状、見た目は道路のような形態で、地域の人々が普通に往来しているような道でも道路認定されていないものもあります。
以上のように道路といってもさまざまな種類があるのですが、私たち不動産業者が物件を売買する際、または新築住宅を建てる際に注意するのが、6番の「2項道路」と7番の「建築基準法上の道路に該当しないもの」の2つです。
基本的に新しく建物を建てる際、「その敷地が認定されている幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」というルールがあります。
ですので新築を建てる土地を購入する際、また中古住宅を購入する際も、敷地の前の道が道路認定されていなければ思わぬトラブルになってしまう可能性もあります。
ということで、次回は「2項道路」と「道路に該当しないもの」について詳しくお話します。
それではまた来週(^_^)/