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さて今回は中古住宅の「耐震基準適合証明」についてお話します。
まずこの耐震基準適合証明書とは何か?と言いますと、中古住宅の場合、特に古い建物ですと新築当時の設計関係の書類がない場合が多いです。
その場合、今の耐震基準に適合しているかどうかを建築士に調査を依頼し、適合していればそれを公的に通用する証明書として発行されるものです。
また、耐震基準に適合していない場合でも、補強工事をすることで証明書を発行することも可能です。
この証明書があることで耐震的に一定の安心が得られるのですが、実はこれによって減税措置で大きなメリットがあります。
●住宅ローン減税●
ただし中古住宅の場合、築年数が木造の場合では20年以内、マンションなど鉄骨造、鉄筋コンクリート造の場合では25年以内であることが条件となり、それぞれ築年数を超えると原則、住宅ローン控除は受けられません。
それがこの耐震基準適合証明を取得することにより、例えば築年数が30年を超えている物件でも適用されることになります。
これは大きいですよね!
住宅ローン控除についてはこちら→ https://www.ks-jyutaku.net/blog/entry-112888/
https://www.ks-jyutaku.net/blog/entry-112896/
●登録免許税の減税●
不動産を所有すると、まず所有権や抵当権などの登記を行い、登記識別情報(権利書)が発行されます。
この登記の際にかかる税金が登録免許税で、この減税も中古住宅の場合、住宅ローンと同じく築年数の制限があり、適合証明を取得することにより減税措置が受けれるようになります。
軽減税率は、
・土地の所有権移転登記 評価額×2.0%が評価額×1.5%に
・建物の所有権移転登記 評価額×2.0%が評価額×0.3%に
・抵当権の設定登記 設定額×0.4%が設定額×0.1%に
それぞれ適用されます。
例えば住まいを購入した場合、司法書士に支払う「登記費用」がかかりますが、この登記費用というのが、この登録免許税と司法書士への報酬、経費となります。
上記の軽減税率ではなかなかわかりにくいと思いますので、一つの例で言いますと、中古住宅を購入し、築年数が30年を超えている場合で例えば登記費用が約60万円であれば、この適合証明を提出することにより、約35万円となります。
もちろん、物件の大きさや住宅ローンの借入額により登記費用の額は変わってまいりますので、一概にはいえないのですが、一般的なイメージで言えばこのような感じです。
●不動産取得税●
不動産取得税も適合証明を取得することにより、その物件の新築年月日により、それぞれ減税措置を受けることができます。
こちらも実際の一例をあげますと、不動産取得税が約10万円かかってくるところが例えば平成元年4月以降に新築された物件ですと全額減額されます。
以上のようにかなり節税効果があるこの適合証明ですが、すべての物件が取得できるわけではありません。
おおよその目安として、平成9年以降に新築された物件ですとそのまま補強工事などを行わずに取得できる事が多いようです。
逆に昭和56年以前の物件ですと、耐震補強工事が必要となります。
取得費用は依頼する建築士によって様々ですが、おおよそ5万円~8万円程度です。(※耐震補強が必要な場合は別途)
しかし現行の耐震基準に適合しているという安心と、上記の減税を考えると取得するべきですよね。
中古住宅を購入される際は、売主様、販売会社様に必ずご確認ください。
それでは最後まで読んでいただいてありがとうございます!
また来週(^_^)/