梅雨も明けたようで、これから暑い日が続きますが体調など崩さないよう気を付けていきましょう。
さて今日は新築住宅を建てる際、敷地境界線と建物外壁面までの空き寸法についてお話します。
まずこの空き寸法については、原則として民法第234条に定められており、「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない」となっております。
これが原則なのですが、民法第236条には「前二条(234条、235条)の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」
と定められております。
これはどういうことかと言うと、例えば大阪市内など出来るだけ敷地を有効利用したい場合、その空き寸法を詰めて(特に間口方向)建物の面積を広く取る慣習があります。
建築基準法で「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」というものがあり、これを根拠としているようです。
実際、大阪市内の住宅街などを見れば、お隣との建物の空きは50㎝どころか、人の手が入るか入らないかくらいベタベタに近接している家が多く見受けられます。
近年の複数区画ある建売分譲では、このようにベタベタに建てることは少なくなっていますが、それでも50㎝を確保している物件はあまり無く、建築するのに必要な足場が入る寸法で25㎝前後としている物件が多いです。
このように民法の原則50㎝を必ず守らなければならない、ということでもないのですが、大阪市内でも例えばお隣さんの家が境界から50㎝を確保している場合は特に注意が必要です。
いくらその地域の慣習があるとはいえ、お隣さんが民法の原則50㎝を確保している場合、それを主張してきて実際揉めている話もよく聞きます。
というのも先ほどの民法第234条の2項では、「前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。」とあります。
新しく建物を建てようとする人(または建築業者・建売の事業主)は建築基準法・慣習を主張し、お隣さんは民法を主張してきます。
このように話に折り合いがつかない場合は裁判まで発展してしまう例もあるようです。
ですので、不動産業者の販売する建売・建築条件付き物件を購入するのではなく、空地(古家付きを解体する場合を含む)を購入し、そこに工務店などで新築を建てる場合は、注意が必要です。
あらかじめお隣さんとの空きに留意し、敷地を一杯まで利用する場合はお隣さんの承諾を得ておくなど、工務店、設計士さんと入念に打ち合わせておく事が肝要です。
せっかく新築のマイホームを建てるのに、お隣さんと揉めてしまったら台無しですよね。
それでは最後まで読んでいただいてありがとうございます!
また来週(^_^)/