皆さまこんにちは、辻村です!
今日は「住宅性能表示制度」についてお話します。
この制度は住宅の性能を10項目に分け、それぞれの性能を評価し、書面でその性能を証明するものです。
良質な住宅を安心して普及させる目的で、平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の柱として作られました。
10分野の性能(新築住宅の場合)
●構造の安定
●温熱環境
●劣化の軽減
●維持管理・更新への配慮
●音環境
●光・視環境
●火災時の安全
●空気環境
●高齢者等への配慮
●防犯
以上の10項目のうち、赤字の4項目は必須評価項目となっており、安全性・快適性において特に重要な項目です。
評価書は「設計住宅性能評価」と「建設住宅性能評価」の2種類あり、設計段階での評価と施工・完成段階の評価、二つとも行うことによって交付されます。
また、この評価を行うのは国土交通大臣に認定された「登録住宅性能評価機関」が行い、事業主である工務店や建設会社が自ら証明するものではなく、第三者が評価することにより、その性能を証明する制度です。
費用は設計・工事の「手間」として15万円程度、審査機関への申請手数料が15万円程度で、あわせて概ね30万円となっており、新築分譲住宅の場合、この制度を利用している物件であれば、費用は基本的に物件価格に含まれております。
やはり良質な性能を安心して購入できるということで、今後一般的な分譲住宅においても、ますます普及していくと見られます。
それでは次回、10項目のうち、特に重要な4つの必須項目についてお話したいと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます!
また次回(^_^)/