早いものでもう師走、今年も残り1か月をきりましたね。
あと少し、今年やり残すことがないよう、頑張って参りましょう!
さて、今日は不動産登記、登記簿簿謄本についてお話します。
この登記簿謄本、普段はあまり馴染みがありませんが、不動産の売買をするときには必ず目にするものです。
まず登記簿というのは人間でいう戸籍みたいなもので、土地・建物の所在や広さ、だれが所有しているかなどが記録されたものです。
現在は登記事務のOA化が進み、登記簿ではなくコンピューターによって登記事項が記録される仕組みになっており、名称も「登記簿謄本」ではなく、正しくは「登記事項証明書」と変更されていますが、基本的に中身は同じもので、今でも「登記簿謄本」と呼ばれることも多いです。
●登記事項証明書に記載されている事項●
・物件の所在
・広さ(平米数)
・所有権に関する事項(現在の所有者、過去の所有者など)
・所有権以外の権利に関する事項(抵当権・賃借権など)
簡単にいうと上記の情報が一目でわかるようになっております。
不動産の売買においては、当然所有者が変わりますので法務局に申請して、所有権移転登記を行う必要がありますが、通常この業務は専門の資格者である「司法書士」に委任して行います。
法律的には司法書士に委任せず、当事者自ら登記申請を行うことも可能ですが、何か手違いがあった場合、大きなトラブルにもなりかねませんので、やはりここは専門家に任せた方が安心です。
また、銀行から住宅ローンなどの融資を受けて購入する場合は基本的に司法書士を介さないと銀行が融資を下ろさない場合が多いです。
私も実際のお取引では、現金で購入されるお客様で、ご自分で登記申請したいというお客様が過去にいらっしゃいましたが、そこは強く司法書士に委任することをお勧めし、了承して頂きました。
やはり不動産のお取引は後々トラブルにならないよう、安全第一で行いたいものですね。
それではまた次回、この登記について引き続きお話します(*^_^*)/