新年明けましておめでとうございます!
昨年このブログを見て頂いた方、誠にありがとうございました!
今年も不動産に関するお役立ち情報を発信してゆきますので、どうぞよろしくお願い致します!
さて今回は引き続き、登記のお話です。
前回「登記簿謄本」にはどんなことが記載されているのか、簡単にお話しましたが、もう少し詳しくご説明します。
まず一番最初に記載されているのが「表題部」という欄です。
ここにはその不動産の現況が記載されております。
土地の場合、所在・地番、地目、地積、原因及びその日付
所在・地番とはその土地の場所を示しておりますが、一般に郵便物が届く住所ではありません。例えば一般に使われる住所はお隣と同じ、ということが多々ありますが、登記簿に記載されている所在・地番は一つの土地に必ず一つしかありません。
地目とはその土地の用途で、宅地・田・畑・山林などがあります。
地籍とはその土地の面積
原因及びその日付とは登記された日付と理由が記載されております。
建物の場合、家屋番号、種類、構造、床面積、原因及びその日付
家屋番号とは、これも土地の所在と同じく住所ではなく、同じ家屋番号は一つしかありません。
種類とはその建物の用途が示されており、居宅、店舗、事務所、倉庫などがあります。
構造とは建物の構造、木造瓦葺2階建、鉄骨造スレート葺3階建、などのように記載されています。
床面積とは各階の床面積
原因及びその日付とは、これも土地と同じく登記された日付と理由が記載されています。
次に「権利部(甲区)」という欄。
ここには主にその不動産の所有者、過去の所有者について記載されています。
最後に「権利部(乙区)」という欄。
ここにはその不動産に対して、誰がどんな権利を持っているのかが記載されています。
例えば抵当権、賃借権、地上権、地役権など
ここでは最も一般的な、銀行などで住宅ローンを組んだ際に設定される抵当権について詳しく説明します。
原因…抵当権が設定された日付など
債権額(または極度額)…借りたお金の額(または借り入れる上限の額)
利息・損害金…利息、損害金の利率など
債務者…お金を借りた人、法人の住所・氏名、名称
抵当権者…お金を貸した人、法人などの住所・氏名、名称(主に銀行など金融機関)
以上が一般的に「登記簿」に記載されている内容です。
登記簿の内容をすべて理解するのは、なかなか難しいところもあると思いますが、不動産を売買する際には一度目を通して、気になるところがあれば、不動産業者の担当者や司法書士に確認し、ぜひ安心してお取引きをしてください。
それでは最後まで読んで頂きありがとうございます!
また次回(^_^)/